日本衛星ビジネス協会

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協会規約

日本衛星ビジネス協会規約

昭和60年8月26日制定
昭和62年2月29日改正
平成2年3月2日改正
平成3年2月25日改正
平成5年8月25日改正
平成20年3月5日改正
平成30年5月17日改正

名称
第1条

この団体は、“Space and Satellite Professionals International”(略称SSPI、本部米国デラウェア州)の公認組織で、日本衛星ビジネス協会(英文名:SSPI Japan)(以下、「協会」)という。

目的
第2条

本協会は日本国内において、下記啓蒙活動を行うことを目的とする。

  1. 衛星通信システム、衛星技術の現状と動向等について、会員並びに公共の認識と理解を深める。
  2. 衛星通信技術の効率的使用および衛星技術の応用について、会員並びに公共に対して情報を提供し啓蒙する。
  3. 広く衛星関連の事業体等に所属する関係者の職業人としての知識・経験の交流と自己啓発を奨励する。
活動
第3条

協会の活動は、次のとおりとする。

  1. 前条の目的を達成するため、フォーラム、討論会等を開催、協賛または後援する。
  2. 協会活動のための会合(協会総会を含む)を少なくとも年4回開催する。
  3. 協会が適当と認める範囲内において、SSPIの発展に必要な協力を行う。
  4. 協会は、いかなる営利活動を行わず、また、いかなる宗教的および政治的活動にも関与しない。
運営
第4条

本協会の運営は、会員により行われる。会員の入退会方法は協会会員規則により定める。

財務
第5条
  1. 本協会の経費は協会会員からの協会会費により賄う。
  2. 協会会費の徴収の方法については、協会会員規則により定める。

第6条

協会の会計年度は、別に定める場合を除き、1月1日に始まり、12月31日に終わる1年間とする。


第7条
  1. 協会の収支予算は、毎会計年度開始前に役員会の決議を経て定めるものとする。
  2. 協会の決算は、毎会計年度終了後3ヵ月以内に決算報告書を作成し、役員会の決議および会計監査人の監査を経て、協会総会の承認を得るものとする。
役員
第8条
  1. 協会の役員は、会長(英文名:Chapter President)、副会長(Vice-President)、理事(Director)、事務局長(Secretary)、事業部長(Project Officer)、財務部長(Treasurer)、および国際部長(International Liaison Officer)とする。但し、会長を除く役員は、必要に応じ若干名置くことができる。
  2. 協会総会の議決により、前号で定めるほかに役員を定めることができる。
  3. 協会役員は、この協会の会員でなければならない。
  4. 協会役員は、協会から報酬を受けることはない。

第9条

協会役員の選任は、協会役員等の選任規則によるものとする。

役員職務
第10条

協会の役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長

    1. 会長は、協会を代表し、協会の業務を統括する。
    2. 会長は、SSPIと適宜調整を行い、協会活動に関する年次報告を協会総会にて報告するとともに、SSPIへ送付する。
  2. 副会長

    1. 副会長は、会長を補佐する。
    2. 副会長は、会長が不在のときは会長の職務を代行する。
  3. 理事
    理事は、会長および副会長に協力して本協会の運営を円滑に遂行する。
  4. 事務局長

    1. 事務局長は、会員の記録原簿を管理する。
    2. 事務局長は、協会の通信を担当する。
    3. 事務局長は、上記のほか、会費の徴収、会合議事録の作成、管理、その他総務、庶務的な事務を遂行する。
  5. 事業部長
    事業部長は、本協会の目的を達成するのに必要な活動を企画し、これを円滑に遂行する。
  6. 財務部長

    1. 財務部長は、役員会が別に定めるところにより、協会の資金を受領し、管理し、支出するとともに、これを会計帳簿に記録する。
    2. 財務部長は、協会活動計画に基づき、収支予算案を作成し、役員会に提出する。
    3. 財務部長は、決算報告書(収支計算書および貸借対照表)を作成し、役員会に提出する。会計監査および協会総会による承認の後、財務部長は年次財務報告書をSSPIに送付する。
  7. 国際部長
    国際部長は、協会とSSPI本部との円滑な関係を推進する。
協会総会
第11条
  1. 協会は少なくとも年1回協会総会を開催する。
  2. 会長は前項の協会総会の他に、役員会の過半数の要求、または協会会員3分の1以上の請求があったとき協会総会を招集する。

第12条

本規約で別に定める場合を除き、協会総会の議事は、出席者の過半数の賛成により決定する。


第13条

総会において定足数は、協会会員の25パーセントの出席者をもって成立するものとする。

役員会
第14条
  1. 役員会は、協会の役員をもって構成する。
  2. 役員会は、会長の要求、またはその他の役員2名以上の要求により招集される。
  3. 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決定し、可否同数の時は会長の決定するところとする。

第15条
  1. 役員会は、協会活動計画を設定する。
  2. 役員会は、協会の資金および財産を管理するほか、本規約に定める権限を有する。
委員会
第16条
  1. 役員会は、必要に応じ、委員会を設置することができる。
  2. 委員会は、審議経過等について、役員会へ報告するものとする。
  3. 委員会の構成員は、会長が任命する。
相談役  
第17条

役員会は協会の運営に関し、委員会において必要な助言を得るため、会長経験者を相談役として委嘱することができる。

顧 問
第18条

役員会は協会の活動に関し、必要な助言を得るため学識経験者の中から適宜顧問を委嘱することができる。

評議員
第19条
  1. 役員会は、本協会の活動目的に賛同する学識経験者の中から評議員を委嘱することができる。
  2. 評議員は、年次総会に出席し、協会活動全般について意見を述べることができる。
  3. 役員会は、協会活動に関する事項について助言を得るため、必要に応じ評議員会を招集することができる。
会計監査
第20条
  1. 協会会計の監査を行うために、会計監査人を設ける。
  2. 会計監査は、年次協会総会に提出される決算報告書を対象に、またその他必要と認められる場合に行われる。

第21条

会計監査人の選任は、協会役員等の選任規則によるものとする。

協会規約の改正
第22条

協会規約の改正は、協会総会における出席者の過半数以上の賛成により行うことができる。

協会規約の発効
第23条

本協会規約は、昭和60年8月26日より発効する。

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会員規則

日本衛星ビジネス協会会員規則

昭和62年2月5日制定
平成2年3月2日改正
平成3年2月25日改正
平成5年8月25日改正

会員区分
第1条
  1. 本協会の会員は、「正会員」、「学生会員」および「賛助会員」で構成する。
  2. (SSPI本部への登録)正会員は、原則としてSSPI本部の活動に参加するため、本協会を通じてSSPI本部に登録するものとする。ただし、SSPI本部の活動に参加を希望しない場合はこの手続きを行わない。
  3. 「学生会員」
    大学等に在学中で、本協会の活動に参加することを希望するが、SSPI本部の活動に参加することを希望しない会員。
  4. 「賛助会員」
    企業等で、本協会の目的に賛同し、本協会の活動を援助するため、第3条第3項で定める会費を納入したものを、賛助会員とする。
会員区分の変更
第2条

「学生会員」が卒業などにより学生等の身分を喪失したときは、「正会員」となることを申請するものとする。

会費
第3条
  1. 協会の年会費の額および納入締切日は、協会の役員会が決定する
  2. 協会は、毎会計年度初頭に前項の協会年会費を協会会員から徴収するものとし、SSPI登録を希望しない正会員については、SSPI本部へ納入する会費を減額して徴収する。ただし、会計年度の7月以降の入会者からは、半年分の会費を徴収するものとし、7月以降に加入するSSPI登録を希望する正会員のSSPI本部登録は翌年度に行う。
  3. 「賛助会員」は、役員会で定める口数までの賛助会費を納入することとし、一口につき、代表者一名を「正会員」として指名することができる。
入会
第4条
  1. 会員等の入会申込みは、規定の会員申込書の書式により事務局宛に行う。
  2. 協会の役員会は、協会への会員申込書を受理するに際し、入会希望者の資格を確認するものとする。
第5条

協会は、会員等からの依頼がある場合、日本国内からのSSPI会員登録手続きを代行する。

滞納者の処置
第6条
  1. 会員等が会費を納入締切日から60日以上滞納したときは、本人にその旨を書面により通知し、会員等としての権利を停止する。
  2. 前号による権利の停止日の翌日から3ヵ月以内に会費が支払われないときは、役員会がこの権利停止処置の取消しの決定を行わない限り、当該会員等は協会から退会したものとする。
退会
第7条

協会の会員等は、事務局へ書面により通知して退会することができる。ただし、退会したときは、役員会で特に承認された場合を除き、すでに納入ずみの会費を返還しないものとする。

改正
第8条

本規則の改正は、協会総会における出席者の過半数以上の賛成により行うことができる。